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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y信用協同組合(被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)は、平成11年3月2日、組合員であったXら(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)に対し、普通銀行への転換のため、あるいは、自己資本比率を高めるために増資の必要があると述べてYへの追加出資を勧誘し、Xらはこれに応じて各500万円を出資した。しかし、Yは、平成8年の監督官庁の立入検査で自己資本比率がマイナスの実質的な債務超過にあることを指摘される等、早急な改善を求められながらも問題を解消できないままの状態にあり、平成12年12月16日、金融再生委員会から処分を受け、その経営が破綻した。¶001
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角田美穂子「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)10頁(YOLJ-B0263010)