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事実の概要

自衛隊員Aは、昭和40年7月13日、八戸駐屯地方第9武器隊車両整備工場において車両整備に従事していたところ、訴外Bの運転する大型自動車の後車輪で頭部をひかれて即死した。Aの両親であるXら(原告・控訴人・上告人)は、翌日にAの死亡を知り、同年7月17日頃に国家公務員災害補償金の支給を受けた。その後、Xらは、Y(国―被告・被控訴人・被上告人)に対して損害賠償を請求できることを知り、昭和44年10月6日、自動車損害賠償保障法3条に基づいて、逸失利益・慰謝料について賠償を求める訴えを提起した。¶001