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事実の概要

(1)

X(原告・控訴人・上告人)は、平成15年10月、Aに対し、X所有の本件土地(駐車場の1区画)を、本件車両(自動車。以下「甲」とする)の駐車場として賃貸した(本件賃貸借契約)。¶001

(2)

Aと信販会社Y(被告・被控訴人・被上告人)は、翌月、Aが自動車販売店から購入する甲の代金をYが立替払いすること等を内容とする本件立替払契約を締結した(個別信用購入あっせん)。その要旨は、①Yが甲の代金を立替払いし、Aは立替払いにより発生する債務(本件立替金債務)を60回分割で支払う、②甲の所有権は販売店からYに移転し、Aが本件立替金債務を完済するまで同債務の担保としてYに留保される、③Aは、販売店から甲の引渡しを受け、善管注意をもって甲を管理する、④Aは、本件立替金債務について、分割金の支払を怠ってYから催告を受けたのにこれを支払わなかったときなどは、期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払う、⑤この場合、Aは、Yの留保所有権に基づく甲の引渡請求に異議なく同意する、⑥YがAから甲の引渡しを受けてこれを公正な評価額で売却したときは、売却額を本件立替金債務の弁済に充当するというものであった。Aは、原審口頭弁論終結時まで、本件立替払契約上の分割金の不払を続けている。¶002