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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和50年2月1日、総合商社であるX(原告・被控訴人・被上告人)は、訴外Aとの間で、根譲渡担保権設定契約(以下「本件契約」とする)を締結した。被担保債権は、XがAに対して有する現在および将来の商品代金、手形金、損害金、前受金その他一切の債権であり、極度額は20億円である。Aは、Aの第1ないし第4倉庫内および同敷地・ヤード内を保管場所とし、現にこの保管場所内に存在する普通棒鋼、異形棒鋼等(なお、「棒鋼」とは棒状の鋼材のことである)一切の在庫商品の所有権をXに移転し、占有改定の方法によりXに引き渡した。また、Aが将来、上記の物件と同種または類似の物件を製造または取得したときには、原則として、そのすべてを上記保管場所に搬入し、これらの物件も当然に譲渡担保の目的となることを約した。¶001
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藤澤治奈「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)194頁(YOLJ-B0262194)