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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
建設業者X(原告・控訴人・被上告人)は、平成元年9月、A社との間で、A所有の土地上に本件建物(地下1階付・9階建てのホテル)を17億余円で建築する旨の請負契約を締結し、平成3年4月には本件建物を完成させたが、Aが請負代金の大部分を支払わなかったため、その引渡しを留保した。平成4年4月、Aは、同年9月末日までに請負代金の全額を分割で支払うこと、本件建物と敷地に本件抵当権を設定すること、本件建物を他に賃貸する場合はXの承諾を得ること等をXとの間で合意した。これに基づいて、同年5月、本件抵当権の設定登記が経由され、XからAに本件建物が引き渡された。¶001
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田髙寛貴「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)174頁(YOLJ-B0262174)