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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
平成10年2月13日、A社は、不動産会社B社から、ある建物のうち4か所(事務所、居室、駐車場、倉庫。以下では、まとめて「本件建物」とする)を賃借し、引渡しを受け、敷金として合計6050万余円を差し入れた。¶001
同年4月30日、A社は、B社に対して有する敷金返還請求権のうち6000万円につき、C銀行をはじめとする5つの金融機関のために質権を設定し(以下「本件質権」とする)、B社は、確定日付ある証書によりこれに承諾した。本件質権は、5行がA社に対して有する一切の債権を担保するものとされており、本件質権が実行された場合には、C銀行は、262分の87の割合で配分を受けることとされていた。¶002
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藤澤治奈「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)160頁(YOLJ-B0262160)