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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件山林はAらの共有であったところ、明治40年、本件山林の立木が、AらからBらに、伐採期間満20年として売却された。翌年、この立木が、Bらから木材会社Cに転売された。Cは立木買受け後、本件山林内に事務所および工場を建設して伐採事業に取りかかり、山中の相当箇所においてCを表示した刻印または焼印を立木に押し、あるいは、板に押した物を立木に釘付けにした。しかし、大正14年頃に工場が焼失するとともに、Cは伐採事業を自然と中止した。その頃にはすでに前述のCの標示は見受けられなくなっていた。その後、Cはこの立木をDに譲渡し、さらにE、F、Gへと転々譲渡され、GがY(被告・控訴人・上告人)に贈与をした。¶001
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伊藤栄寿「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)124頁(YOLJ-B0262124)