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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
財テク企業として有名だった商社X(原告・控訴人・被上告人)は、1985年3月ごろ、社債の発行により約100億円の資金を調達することを計画した。証券会社Y(被告・被控訴人・上告人)は、主幹事証券会社の地位を獲得しようとして交渉する中で、Xから30億円の資金を年8%の利回りで運用することを打診され、これを了承した。そこで、1985年6月に、Xは、Yの関連会社を投資顧問として、信託銀行Aに30億円を信託して運用する旨の契約をし、Yは、信託期間の満了時(1990年3月)に、その間の運用益を加えた額から投資顧問料と信託報酬を控除した金額が30億円とそれに対する年8%の利回りの合計額に満たない場合は、その差額分をXに支払うことを約束した(本件保証契約)。その後、1990年3月には、1993年3月まで契約が延長され、保証利回りも年8.5%に変更された(本件追加保証契約)。¶001
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山本敬三「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)26頁(YOLJ-B0262026)