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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・被上告人)は、1975年初め頃、ビルの賃貸、管理を業とする株式会社Aの勧めにより、当時のX代表者所有の土地上にビルを建築してAに一括して賃貸し、Aから第三者に対し店舗または事務所として転貸させ、これにより安定的に収入を得ることを計画し、本件ビルを建築した。本件ビルの建築に当たっては、Aが建設協力金を提供し、設計・施工にもAの要望が採り入れられた。¶001
Xは、1976年11月30日、Aとの間で、本件ビルにつき、期間を同年12月1日から1996年11月30日までの20年とする賃貸借契約(「本件賃貸借」)を締結した。Xは、本件賃貸借において、Aが本件ビルを一括または分割して第三者に転貸することをあらかじめ承諾した。¶002
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佐藤岩夫「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)8頁(YOLJ-B0262008)