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事実
平成22年4月1日頃、Y(被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)市長職務執行者は、X(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)の父Aに対して平成20年度分(納期限平成22年5月31日)、平成21年度分(納期限平成22年4月30日)の国民健康保険税決定処分とその通知をしたが、Aが税額を納付しなかったので、Yが平成23年1月26日にAに対して督促状を送付した。その後、同年11月18日にAが死亡したため、平成24年10月25日、Y市長はXに対し、相続人として同年11月16日までにAの滞納金を納付するよう求める通知(以下、「本件承継通知」という)をした。¶001