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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、B社が運営する老人デイサービスセンター(以下「本件センター」という)に通い、デイサービスを受けていた。Aの本件センターへの通所については、B社が送迎車(以下「本件車両」という)を出して送迎していた。本件車両は、地面からその床ステップおよび後部座席の座席面までの高さがそれぞれ約37cm、約72cmであるのに対し、Aは、平成22年11月当時83歳で骨粗しょう症であり、身長が約115cmで、円背があった。Aが本件車両から降車する際には、通常、本件センターの職員がAを介助し、本件車両の床ステップと地面との間に高さ約17cmの踏み台を置いてこれを使用させていた。¶001
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行岡睦彦「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)80頁(YOL-B0271080)