論究ジュリスト 参考人として警察官に対して犯人との間の口裏合わせに基づいた虚偽の供述をする行為が刑法103条にいう「隠避させた」にあたるとされた事例 —最二小決平成29・3・27刑事判例研究 慶應義塾大学教授 和田 俊憲 論究ジュリスト2018年秋号(27号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
論究ジュリスト 他人の刑事事件について捜査官と相談しながら虚偽の供述内容を創作するなどして供述調書を作成した行為が証拠偽造罪に当たるとされた事例 —最一小決平成28・3・31刑事判例研究 東京大学特任講師 三隅 諒 論究ジュリスト2018年春号(25号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開