論究ジュリスト 観賞ないしは記念のための品として作成された家系図が、行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとされた事例 —最一小判平成22・12・20刑事判例研究 佐藤 輝幸 論究ジュリスト2013年冬号(4号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開