1 保険管理人によって設置された弁護士及び公認会計士を委員とする調査委員会が作成した調査報告書が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例/2 民訴法197条1頂2号所定の「黙秘すべきもの」の意義/3 保険管理人によって設置された弁護士及び公認会計士を委鼻とする調査委員会が作成した調査報告書が民訴法220条4号八所定の「第柑7条第1頂第2号に規定する事実で黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書」に当たらないとされた事例
—最二小判平成16・11・26
最高裁時の判例
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