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最高裁判例

2271~2280 件目 / 全 286 ページ
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1 出来高に関し他人に誤解を生じさせる目的は、価格操作ないし相場操縦の目的を伴わない場合でも、証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項柱書きにいう「取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」に当たるか/2 いわゆる自己両建ての有価証券オプション取引(判文参照)は、証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項3号にいう「オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引」に当たるか

—最一小決平成19・7・12
最高裁時の判例
ジュリスト
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災害補償共済規約が「被共済者が急激かつ偶然の外来の事故で身体に傷害を受けたこと」を補償費の支払事由と定めている場合、補償費の支払を請求する者は、被共済者の傷害が同人の疾病を原因として生じたものではないことの主張立証責任を負うか

—最二小判平成19・7・6
最高裁時の判例
中村 心
ジュリスト2008年3月1日号(1351号)掲載
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第三債務者が仮差押命令の送達を受けた時点で仮差押えの対象となった債権の弁済のために取引銀行に対し先日付振込みの依頼をしていた場合において上記送達後にされた振込みによる弁済を仮差押債権者に対抗することの可否

—最一小判平成18・7・20
最高裁時の判例
髙橋 譲
ジュリスト2008年2月15日号(1350号)掲載
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ジュリスト
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1 出来高に関し他人に誤解を生じさせる目的は、価格操作ないし相場操縦の目的を伴わない場合でも、証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項柱書きにいう「取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」に当たるか/2 いわゆる自己両建ての有価証券オプション取引(判文参照)は、証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項3号にいう「オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引」に当たるか

—最一小決平成19・7・12
最高裁時の判例
松田 俊哉
ジュリスト2008年2月15日号(1350号)掲載
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