論究ジュリスト 被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りした各デジタルビデオカセットが刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に当たるとされた事例 —最一小決平成30・6・26刑事判例研究 武蔵野大学講師 荒木 泰貴 論究ジュリスト2020年冬号(32号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開