ジュリスト 約2カ月間にわたる、不特定多数人に対する、いわゆる路上募金詐欺が、詐欺罪の包括一罪とされ、さらに、その罪となるべき事実について、特定を欠くものではないとされた事例 —最二小決平成22・3・17刑事判例研究 島田 聡一郎 ジュリスト2011年9月15日号(1429号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開