論究ジュリスト 防衛庁調達実施本部副本部長等の職にあった者が、退職後に私企業の非常勤顧問となり顧問料として金員の供与を受けたことについて、事後収賄罪が成立するとされた事例 —最三小決平成21・3・16刑事判例研究 東京大学助教 東條 明徳 論究ジュリスト2015年夏号(14号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開