最一小決令5.10.19民集77巻7号1756頁
1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき額/2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、各原告につき民訴法82条1項本文にいう「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき訴え提起の手数料の額
最三小判令6.3.19民集78巻1号63頁
相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるか
最三小判令6.3.26民集78巻1号99頁
犯罪被害者と同性の者は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得るか
最三小決令6.3.27民集78巻1号252頁
社団たる医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律〔一般法人法〕37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することの可否