最三小判平19.3.27民集61巻2号711頁
1 原告として確定されるべき者が訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが昭和47年9月29日の日中・共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された国家としての中国であるとされた事例/2 訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅が公知の事実である場合における代表権の消滅の効力発生時期/3 外国国家を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に我が国政府が当該外国国家の政府として上記外交使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したために上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が...
東京高判平20.2.13労経速1996号29頁
倒産回避のためになした退職金を50%削減する旨の就業規則改定の効力
東京地判平20.8.29LEX/DB28141979
インターネットによる名誉・信用毀損に基づく損害賠償請求
最判平21.4.17判例集未登載
代表取締役が取締役会の決議を経ずにした重要な業務執行に該当する取引の効力