大阪地判平14.3.13判例時報1792号137頁
大型リゾート開発事業への銀行の融資と株主代表訴訟
名古屋地決平14.12.24判例時報1811号152頁
申立期間経過後になされた訴訟手続受継申立ての帰趨
名古屋高判平16.3.23判例集未登載
日本に居住するブラジル人間における離婚・親権者指定
最二小決平16.11.26民集58巻8号2393頁
1 保険管理人によって設置された弁護士及び公認会計士を委員とする調査委員会が作成した調査報告書が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例/2 民訴法197条1頂2号所定の「黙秘すべきもの」の意義/3 保険管理人によって設置された弁護士及び公認会計士を委鼻とする調査委員会が作成した調査報告書が民訴法220条4号八所定の「第柑7条第1頂第2号に規定する事実で黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書」に当たらないとされた事例