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大森 直哉

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個別信用購入あっせんにおいて、購入者が名義上の購入者となることを承諾してあっせん業者との間で立替払契約を締結した場合に、販売業者が上記購入者に対してした告知の内容が、割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるとされた事例

—最三小判平成29・2・21
最高裁時の判例民事
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再生債務者が支払の停止の前に再生債権者から購入した投資信託受益権に係る再生債権者の再生債務者に対する解約金の支払債務の負担が、民事再生法93条2項2号にいう「前に生じた原因」に基づく場合に当たらず、上記支払債務に係る債権を受働債権とする相殺が許されないとされた事例

—最一小判平成26・6・5
最高裁時の判例民事
ジュリスト
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個別信用購入あっせんにおいて、購入者が名義上の購入者となることを承諾してあっせん業者との間で立替払契約を締結した場合に、販売業者が上記購入者に対してした告知の内容が、割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるとされた事例

—最三小判平成29・2・21
最高裁時の判例
民事
前最高裁判所調査官
大森 直哉
ジュリスト2018年3月号(1516号)掲載
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訴訟の目的である金銭債権の数量的な一部に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与する決定が確定した場合において、請求が上記数量的な一部に減縮された後の訴えを却下することの許否

—最二小判平成27・9・18
最高裁時の判例
民事
前最高裁判所調査官
大森 直哉
ジュリスト2017年8月号(1509号)掲載
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ジュリスト
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再生債務者が支払の停止の前に再生債権者から購入した投資信託受益権に係る再生債権者の再生債務者に対する解約金の支払債務の負担が、民事再生法93条2項2号にいう「前に生じた原因」に基づく場合に当たらず、上記支払債務に係る債権を受働債権とする相殺が許されないとされた事例

—最一小判平成26・6・5
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
大森 直哉
ジュリスト2017年3月号(1503号)掲載
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