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齋藤 毅

1~5 件目 / 全 1 ページ
ジュリスト

1 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を各区分所有者が行使することができない場合/2 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行使することができないとされた事例

—最二小判平成27・9・18
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
齋藤 毅
ジュリスト2016年5月号(1493号)掲載
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