ジュリスト 1 行政組織法上の行政機関以外の組織が行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当する場合/2 日本年金機構の下部組織である事務センターが行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例 —最一小決平成26・9・25最高裁時の判例民事 寺岡 洋和 ジュリスト2015年3月号(1477号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開