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鹿野 伸二

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1 児童ポルノを、不特定又は多数の者に提供するとともに、不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数/2 児童ポルノであり、かつ、刑法175条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が、全体として一罪とされた事例

—最二小決平成21・7・7
最高裁時の判例
ジュリスト
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1 児童ポルノを、不特定又は多数の者に提供するとともに、不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数/2 児童ポルノであり、かつ、刑法175条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が、全体として一罪とされた事例

—最二小決平成21・7・7
最高裁時の判例
鹿野 伸二
ジュリスト2010年7月15日号(1404号)掲載
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薬物犯罪の幇助犯から「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」11条1項・13条1項により没収・追徴できる薬物犯罪収益等の範囲

—最三小判平成20・4・22
最高裁時の判例
鹿野 伸二
ジュリスト2009年2月1日号(1371号)掲載
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船舶から海上に投下し回収する方法により覚せい剤を輸入しようとした行為につき、覚せい剤取締法41条の輸入罪及び関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項、3項の禁制品輸入罪の実行の着手があったとはいえないとされた事例

—最三小判平成20・3・4
最高裁時の判例
鹿野 伸二
ジュリスト2008年12月1日号(1368号)掲載
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