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鹿野 伸二

1~6 件目 / 全 1 ページ
ジュリスト

1 児童ポルノを、不特定又は多数の者に提供するとともに、不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数/2 児童ポルノであり、かつ、刑法175条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が、全体として一罪とされた事例

—最二小決平成21・7・7
最高裁時の判例
鹿野 伸二
ジュリスト2010年7月15日号(1404号)掲載
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