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増森 珠美

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子会社の会計帳簿等の閲覧謄写許可申請をした親会社の株主につき、商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)293条の8第2項が不許可事由として規定する同法293条の7第2号に掲げる事由があるというためには、当該株主に会計帳簿等の閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要するか

—最一小決平成21・1・15
最高裁時の判例
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都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の職員等と国家賠償法1条1項にいう公権力の行使に当たる公務員国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に加えた損害につき国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合における使用者の民法715条に基づく損害賠償責任の有無

—最一小判平成19・1・25
最高裁時の判例
ジュリスト
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子会社の会計帳簿等の閲覧謄写許可申請をした親会社の株主につき、商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)293条の8第2項が不許可事由として規定する同法293条の7第2号に掲げる事由があるというためには、当該株主に会計帳簿等の閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要するか

—最一小決平成21・1・15
最高裁時の判例
増森 珠美
ジュリスト2010年11月1日号(1410号)掲載
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都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の職員等と国家賠償法1条1項にいう公権力の行使に当たる公務員国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に加えた損害につき国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合における使用者の民法715条に基づく損害賠償責任の有無

—最一小判平成19・1・25
最高裁時の判例
増森 珠美
ジュリスト2008年10月15日号(1365号)掲載
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不実の所有権移転登記がされたことにつき所有者に自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性があるとして民法94条2項・110条を類推適用すべきものとされた事例

—最一小判平成18・2・23
最高裁時の判例
増森 珠美
ジュリスト2007年4月15日号(1333号)掲載
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