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伊藤 栄寿

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理事長を建物の区分所有等に関する法律に定める管理者とし、役員である理事に理事長を含むものとした上、役員の選任及び解任について総会の決議を経なければならない旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において、理事の互選により選任された理事長につき、理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例

—最一小判平成29・12・18
判例批評最高裁民集71巻10号
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一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を各区分所有者が行使することができない場合/一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行使することができないとされた事例

—最二小判平成27・9・18
判例批評最高裁民集69巻6号
民商法雑誌
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理事長を建物の区分所有等に関する法律に定める管理者とし、役員である理事に理事長を含むものとした上、役員の選任及び解任について総会の決議を経なければならない旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において、理事の互選により選任された理事長につき、理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例

—最一小判平成29・12・18
判例批評
最高裁民集71巻10号
上智大学教授
伊藤 栄寿
民商法雑誌154巻6号(平成31(2019)年2月号)掲載
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民商法雑誌
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一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を各区分所有者が行使することができない場合/一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行使することができないとされた事例

—最二小判平成27・9・18
判例批評
最高裁民集69巻6号
上智大学准教授
伊藤 栄寿
民商法雑誌152巻1号(平成27(2015)年4月15日号)掲載
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