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山口 裕之

1~9 件目 / 全 1 ページ
ジュリスト

1 管理者が管理する、公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び門塀等の囲障を設置したその敷地が、刑法130条の邸宅侵入罪の客体に当たるとされた事例/2 各室玄関ドアの新聞受けに政治的意見を記載したビラを投かんする目的で公務員宿舎である集合住宅の敷地等に管理権者の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことが、憲法21条1項に違反しないとされた事例

—最二小判平成20・4・11
最高裁時の判例
山口 裕之
ジュリスト2011年10月1日号(1430号)掲載
ジュリスト

1 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的でした営業中の銀行支店出張所への立入りと建造物侵入罪の成否/2 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮するためのビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣にある現金自動預払機を、一般の利用客を装い相当時間にわたって占拠し続けた行為が、偽計業務妨害罪に当たるとされた事例>現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮するためのビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣にある現金自動預払機を、一般の利用客を装い相当時間にわたって占拠し続けた行為が、偽計業務妨害罪に当たるとされた事例

—最一小決平成19・7・2
最高裁時の判例
山口 裕之
ジュリスト2011年2月1日号(1415号)掲載
ジュリスト

児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例

—最三小決平成18・5・16
最高裁時の判例
山口 裕之
ジュリスト2007年6月15日号(1336号)掲載
ジュリスト

1 投票を電話により依頼する者及びそのための要員を確保して候補者の支援組織に派遣する者と公職選挙法221条1項2号にいう「選挙運動者」/2 公職選挙法221条1項2号にいう「特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき」に当たるとされた事例

—最三小決平成16・12・21
最高裁時の判例
山口 裕之
ジュリスト2006年10月1日号(1320号)掲載
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