お気に入り登録できます 司法書士に対し公正証書作成の代理嘱託を依頼するに際して偽造の金銭消費貸借契約証書を真正な文書として交付する行為が刑法161条1項における「行使」に当たるとされた事例 —最二小決平成15・12・18刑事判例研究 成瀬 幸典 PDF2022年 10月27日 10:00公開
ジュリスト お気に入り登録できます 司法書士に対し公正証書作成の代理嘱託を依頼するに際して偽造の金銭消費貸借契約証書を真正な文書として交付する行為が刑法161条1項における「行使」に当たるとされた事例 —最二小決平成15・12・18刑事判例研究 成瀬 幸典 ジュリスト2006年7月15日号(1316号)掲載2022年 10月27日 10:00 公開PDF