お気に入り登録できます 法人税法153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使により取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できる場合と同法156条 —最二小決平成16・1・20刑事判例研究 笹倉 宏紀 PDF2022年 10月27日 10:00公開
ジュリスト お気に入り登録できます 法人税法153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使により取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できる場合と同法156条 —最二小決平成16・1・20刑事判例研究 笹倉 宏紀 ジュリスト2006年1月1-15日合併号(1304号)掲載2022年 10月27日 10:00 公開PDF