ジュリスト 自殺させて保険金を取得する目的で被害者に命令して岸壁上から自動車ごと海中に転落させた行為が殺人未遂罪に当たるとされた事例 —最三小決平成16・1・20最高裁時の判例 藤井 敏明 ジュリスト2004年9月15日号(1275号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開