ジュリスト 1 生命保険契約において被保険者の死亡の日の翌日を死亡保険金請求権の消滅時効の起算点とする旨を定めている保険約款の解釈/2 生命保険契約に係る保険約款が被保険者の死亡の日の翌日を死亡保険金請求権の消滅時効の起算点とする旨を定めている場合であっても上記消滅時効は被保険者の遺体が発見されるまでの間は進行しないとされた事例 —最一小判平成15・12・11最高裁時の判例 森 義之 ジュリスト2004年6月15日号(1270号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開