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高世 三郎

1~5 件目 / 全 1 ページ
ジュリスト

1 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2頂所定の請求の手続によらないで過誤納金の還付を請求することの可否/2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項に基づいてした請求に対する登記機関の拒否通知と抗告訴訟の対象

—最一小判平成17・4・14
最高裁時の判例
高世 三郎
ジュリスト2005年11月1日号(1300号)掲載
ジュリスト

事業者が帳簿又は請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」該当性

—最一小判平成16・12・16
最高裁時の判例
高世 三郎
ジュリスト2005年10月15日号(1299号)掲載
ジュリスト

1 法人等の従業員の職務の遂行に関する情報の大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号にいう「個人に関する情報」該当性/2 法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報の大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号にいう「個人に関する情報」該当性/3 公務員の職務の遂行に関する情報の大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号にいう「個人に関する情報」該当性

—最三小判平成15・11・11
最高裁時の判例
高世 三郎
ジュリスト2004年4月1日号(1265号)掲載
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