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著者

湊 二郎

1~4 件目 / 全 1 ページ
民商法雑誌

1 行政組織法上の行政機関以外の組織が行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当する場合/2 日本年金機構の下部組織である事務センターが行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例

—最一小決平成26・9・25
判例批評
最高裁民集68巻7号
立命館大学教授
湊 二郎
民商法雑誌151巻1号(平成26(2014)年10月15日号)掲載
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