ジュリスト 法人税法(平成13年法律第129号による改正前のもの)153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使により取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できる場合と同法156条 —最二小決平成16・1・20最高裁時の判例 山口 雅高 ジュリスト2004年6月1日号(1268号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開