論究ジュリスト 分譲マンションの各住戸に政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で、同マンションの共用部分に立ち入った行為と刑法130条前段の罪 —最二小判平成21・11・30刑事判例研究 上嶌 一高 論究ジュリスト2013年春号(5号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開