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((2)より続く)¶001

Ⅰ 不正競争防止法2条1項1号

3 混同のおそれ(承前)

(2) ディスカッション

田村どうもありがとうございました。ちょうど私が『不正競争法概説〔第2版〕』1)を出版したときに、それまでの裁判例を渉猟して研究した結果として、裁判所というのは、基本的に周知性を認めて類似性を認めれば、混同のおそれのところを問題にすることはほとんどないのだなということがわかりました。そういった傾向があって、そういった傾向のほうが、予測可能性がわかってよろしいのではないかというような論文2)を書いて出しました。¶002