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相談の要旨

令和5年10月1日から、基準期間の課税売上高が1000万円を超えることから消費税法上の納税義務を負う事業者(以下「課税事業者」)が仕入れの際に発生した消費税を差し引くことができる方法(以下「仕入税額控除」)として、複数税率に対応した適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」)が導入される。¶001

インボイス制度導入以降、①課税事業者及び②基準期間の課税売上高が1000万円以下であることから消費税法上の納税義務を負わない事業者(以下「免税事業者」)であっても消費税の納税を行おうとする者は、国税庁への所要の登録を行うことで、インボイス制度における適格請求書(以下「インボイス」)を発行することができる。他方、国税庁への所要の登録を行わない免税事業者は、インボイスを発行することができない。¶002