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事実

夫婦である米国籍の男性Y₁(被告)と日本国籍の女性Y₂(被告)は、Y₂が設立したニューヨーク州法人A社の株主兼役員である。A社は、同州の本件住所1において飲食店(以下「本件ラウンジ」)を経営していた。X(原告)は、2004年、Y₁らからA社の株式を一部取得して、同社の取締役に就任し、Y₁らとともにその経営にあたっていた。¶001

X及びA社は、2006年5月、Y₁らが虚偽を述べてA社の株式をXに譲渡した等と主張して、ニューヨーク州クイーンズ郡上位裁判所(以下「本件外国裁判所」)に対し、Y₁らを相手方として、貸金の返済や損害賠償の支払等を求める訴え(以下「本件外国訴訟」)を提起した。本件外国訴訟の訴状及び召喚状は、同月9日、本件住所1において本件ラウンジで勤務するBに交付送達され、本件住所1及びY₁らの居所であるニューヨーク州の本件住所2に普通郵便で送付された。当時、Y₁らは主に日本で生活していたが、Bから電話連絡を受けたY₂は、訴状等をC弁護士に渡すよう依頼した。¶002