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事実の概要

(1)

Y(前訴原告、再審被告・相手方・相手方)は、連帯保証人X(前訴被告、再審原告・抗告人・抗告人)および主債務者Aを被告として貸金請求訴訟(以下「前訴」という)を提起した。Aは、Xの義父で、Xと同居していた。Aは、自らを送達を受けるべき者(以下「受送達者」という)とする前訴の訴状および第1回口頭弁論期日の呼出状等の交付を受けるとともに、Xを受送達者とする前訴の訴状および第1回口頭弁論期日の呼出状等(以下「本件訴状等」という)についても、Xの同居者として交付を受けた。¶001