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事実の概要

(1)

本件土地を含む分筆前の甲土地は、もとX1~X3(原告・控訴人・上告人。以下「Xら」)の祖父Aの所有であったところ、Xらは、Aの死亡に伴い相続により甲土地の所有権を取得したBほか9名からそれぞれ3分の1の割合による共有持分の贈与を受け、昭和43年4月8日、その旨の共有持分移転登記を経由した。¶001

(2)

Cは、昭和3年頃、Aから分筆前の甲土地の提供を受け、その一部である本件土地上に本件建物を建築し、これを所有してきたが、その後、Cの隠居に伴いDが、次いでDの死亡に伴いEが、それぞれ家督相続により本件建物の所有権を承継取得した。¶002