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Ⅰ はじめに

令和4年6月13日に第208回国会において可決・成立した「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)においては、社会内処遇に係る基本法である更生保護法(平成19年法律第88号)及び更生保護事業に関する基本的事項を定めている更生保護事業法(平成7年法律第86号)の改正も行われ、再犯防止の推進に向けて、社会内処遇に関する様々な制度の充実が図られた。¶001

これらの改正の内容は、刑の執行猶予制度の拡充により今後保護観察付執行猶予の一層の活用が見込まれることも踏まえて保護観察処遇の充実強化を図ろうとするものと、犯罪をした者等に犯罪被害者等の心情等を理解させることの処遇上の重要性や満期釈放者等の再犯防止を図ることの刑事政策上の重要性など現下の社会内処遇の課題となっている諸点を踏まえて保護観察、生活環境の調整、更生緊急保護など各種制度の整備を図るものとに大別される。¶002